住宅版エコポイントと、住宅瑕疵担保履行法の講習会が13日、京都市左京区の国立京都国際会館で開催された。会場には、建設業者や宅建業者など700名以上の参加者が詰めかけ、業界の関心の高さをうかがわせた。また、同日に滋賀県大津市のピアザ淡海でも講習会が開催された。
最初の基準日(3月31日)控え
住宅瑕疵担保履行法の説明も
京都会場では、国土交通省住宅局住宅生産課の南津和広課長補佐が住宅瑕疵担保履行法、住宅版エコポイントの順で説明。
3月31日に最初の基準日を迎え、基準日から3週間以内4月21日までの関係書類の届出が必要となる住宅瑕疵担保履行法では、制度の概要を説明。「21年10月1日以降引き渡される新築住宅が対象。消費者保護の観点から、一般の買主や発注者を救済することが重要で、専門知識を有する業者間の取引は救済の対象とならない」「資力確保が義務付けられる対象者は、〈新築住宅の請負人…建設業法の許可を受けた建設業者〉、〈新築住宅の売主…宅地建物取引業法の免許を受けた宅建業者」「資力確保の方法として〈保険〉と〈供託〉の2つがあり、保険の場合は着工前の申し込みが必要」などと語り、注意を促した。
住宅版エコポイント制度では、「エコポイントの発行対象は、21年12月8日〜22年12月31日に建築着工したエコ住宅の新築と、22年1月1日〜12月31日に工事着手したエコリフォーム」「エコ住宅の新築は、@省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅、A省エネ基準を満たす木造住宅。基準に適合することについては登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要がある」「エコ住宅の新築では、1戸当たり30万ポイントで30万円相当の商品券・プリペイドカード等に交換できるよう考えている」「エコリフォームの対象工事は、@窓の断熱改修(ガラス交換、内窓の新設、窓交換)、A外壁、屋根・天井又は床の断熱改修、Bバリアフリー改修(手すりの設置、屋内の段差解消、通路又は出入り口の幅の拡張)。ただし、Bは@又はAの改修工事とあわせて行う時のみ発行対象となる。エコポイント付与では、窓の断熱改修では窓毎に付与。外壁、屋根・天井等の断熱改修についても部位毎に独立してポイントを付ける形式を考えている」「ただし近く召集される国会で、住宅版エコポイントの予算などが盛り込まれた21年度第2次補正予算の成立日以降に工事が完了し、引き渡されたものが対象」「持家、借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず対象とする」「国からの補助を受けて窓や壁等の断熱工事を行っている場合はエコポイントの発行対象外となるが、高効率給湯器や太陽光発電設備等は国の補助を受けていてもエコポイントの発行対象となる」などと説明した。なお、住宅版エコポイント制度の創設については、国の21年度第2次補正予算で国土交通省・経済産業省・環境省の3省合同事業として国費1000億円が盛り込まれている。
説明後は質疑が行われた。 |