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建通新聞社(中部)
2009/09/01

【愛知】名ばかり営業所排除へ 運営状況など確認/国土交通中部整備局

 国土交通省中部地方整備局は、実質的に稼働していない支店や営業所、いわゆる「名ばかり営業所」を使った受注を排除するため、支店・営業所の運営情況や専任技術者の常勤実態を確認することにした。落札者が地域要件を本店ではなく、支店、営業所で満たしている場合、契約前に実態が確認できる資料の提出を求める。きょう1日以降に公告する工事で適用する。資料が提出されなかったり、一部未提出だったばあいには契約しない。また、常勤実態や運営情況に疑いがある場合は建設業許可行政庁に通知する。
 「名ばかり営業所」の排除は、本省官房長通達に基づく措置。対象は2009年度当初予算と補正予算による工事であり、本店・支店・営業所の所在地を限定する「地域要件」を設定しているもの。
 提出を求める資料は▽入札公告などに示す区域内に所在する営業所などの名称、住所を記した書面▽該当する支店・営業所の専任技術者の常勤実態が確認できる資料(契約直近3カ月分の出勤簿、タイムカーと、業務日報などの写し)▽該当する支店・営業所の活動実態を確認できる資料(契約直近3カ月分の営業所などの電気、水道料金の献針票、請求書の写し)▽外観(看板、建設業法40条に定める標識票を含むもの)と事務スペースなどの写真。
 入札公告と入札説明書で明記し、落札決定後から契約締結前までに資料を提出してもらう入札公告と入札説明書で明記し、落札決定後から契約締結前までに提出してもらう。
 技術者などを常駐させず営業実態がない「名ばかり営業所」の存在は、地域に密着した建設業の受注機会を奪っていると指摘されている。国土交通省では、09年度当初予算と補正予算の執行に当たり、直轄事業で地域建設業の受注機会を確保する観点から、支店・営業所の営業実態を厳格に確認するよう官房長名で各地方整備局に通知していた。