富士宮市は1日、市発注工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和を試行することを明らかにした。これにより、市が特に認めた市発注工事を2件まで兼務できることとなる。
当該工事のほかに1件の兼務が可能で、特に常駐する必要がないと市長が認めた場合で、請負金額、兼務できる工事の工種、地理的要件に合致した案件について対象となる。
要件は、請負金額が「建築工事以外の工事」は請負額(税込み)が1000万円未満で、2件の工事の請負額(税込み)合計が2000万円未満の工事、「建築工事」は請負額(税込み)4000万円未満(建築設備工事は2500万円未満)の工事で、2件の工事の合計額(税込み)が5000万円未満の工事。工種については、当該工事と同一の建設工事の種類(建設業法上の28の工種)。「地理的要件」は、当該工事現場から他の当該工事現場までの移動距離が直線距離で5`以内で、移動時間がおおむね20分以内の工事としている。
建通新聞社 静岡支社