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建通新聞社(神奈川)
2025/04/17

【神奈川】県 現場代理人兼務認める金額を引き上げ

 神奈川県は、現場代理人が兼務できる工事の範囲を拡大した。工事の請負代金額が建築一式工事は9000万円、これ以外は4500万円未満の工事で、連絡員の配置を条件に2件まで兼務することができる。ただ、主任技術者が兼務する工事で、現場代理人と主任技術者を同一の人物が務める場合に限り、同額以上の工事でも兼務を認める。改正建設業法で新設した技術者の兼任制度は適用しておらず「他県の動向を注視しながら検討する」としている。
 主任技術者と監理技術者の専任を要する請負代金額の下限は、建設業法施行令の改正に併せて、建築一式工事は8000万円から9000万円、これ以外は4000万円から4500万円に引き上げた。主任技術者についてはこれまでと同様に、業種が同一または主任技術者の資格要件が同一の工事で、現場間の距離が直線距離で5`程度、自動車でおおむね30分以内の範囲であれば2件まで兼務することができる。
 監理技術者については、請負代金額が2億円未満の工事で補佐を配置する場合に、兼務を認めている。
 現場代理人が兼務できる工事の請負代金額は、これまでの2500万円(建築一式1000万円)未満から4500万円(同9000万円)未満に拡大する。主任技術者を兼務する工事で、現場代理人と主任技術者が同一人物の場合には同額以上でも2件まで兼務することができる。現場代理人に代わる連絡員を置くことが条件となる。
 4月1日以降に発注する工事から適用。既に異なる現場代理人を配置していた2件の工事で、一方の現場代理人を変更して兼務させることは認めていない。
 特定建設業許可と監理技術者の配置を求める下請け契約の金額の下限は、建設業法施行令の改正に併せて4500万円(建築工事7000万円)から5000万円(同8000万円)に引き上げた。
 現場代理人や主任技術者の兼任が認められた場合でも、いずれかの工事の下請け契約の金額が5000万円を超えた時点で、主任技術者に代わって監理技術者の配置を求める。監理技術者は兼任できないため、主任技術者や現場代理人の交代を認める。
 監理技術者などが情報通信機器の活用などにより兼任できる特例制度の適用については、検討段階としている。県内の政令指定都市3市は既に適用している。

提供:建通新聞社