竜王町は、鏡地区における地区計画の原案をまとめた。周辺の自然環境や既存住宅地との調和を図りつつ、優良な低層住宅地としての土地利用を行い、維持保全を図る。内容は、区画道路、公園などを整備。また、建築物の用途等を制限し、敷地の細分化等による住環境の悪化を防止するため、敷地面積の最低限度などを定める。
近江八幡八日市都市計画地区計画(竜王町鏡地区地区計画)の対象は、竜王町大字鏡の一部(面積約1・66f)。町の北西部に位置し、国道8号から北方向約200b(町道松陽台里中線の南沿い)にあり、周辺には国道に面した既存集落がある。また、JR東海道本線(琵琶湖線)篠原駅から約2・3qの位置にあり、地区の北側には1973年(昭和48年)に造成された住宅地がある。
地区周辺の既存集落や既存住宅地においては高齢化が急激に進んでおり、集落の維持やコミュニティの希薄化といった将来的な問題が懸念されることから、地区計画では、戸建て住宅地として整備することで、既存集落および既存住宅地とのコミュニティ形成を重視しながら、良質な住宅地を供給し、若年層の世帯分離やUターン・Jターンのための受け口となるなど、持続可能な集落の形成に寄与することを目的とする。
地区整備計画によると、地区施設の規模は▽区画道路=幅員6b(約572b)▽公園=2ヵ所(約512平方b)▽ごみ集積所=2ヵ所(約18平方b)▽消火栓器具用地=2ヵ所(約4平方b)―。建築物の制限は▽容積率の最高限度=10分の10▽建蔽率の最高限度=10分の5▽敷地面積の最低限度=原則200平方b▽建築物の高さの最高限度=10b―。
町都市計画マスタープランでは、定住人口の増加や新たな人口の受け皿の確保を図るため、地区計画制度の活用や民間活力の導入により生活拠点周辺の宅地開発を進めるとしており、同地区は田園住宅地として位置づけられている。
提供:滋賀産業新聞