神奈川県は、4月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)による規制を開始するに当たり、許可の審査体制についてまとめた。県が所管する29市町村では、砂防課厚木南駐在事務所が手続きを集中的に扱い、統一的な審査、検査を実施する。このうち16市町では、申請者の利便性を考慮して各自で申請書類を受理するとした。
盛土規制法による規制では、盛土の崖高さ1b超や切土の崖高さ2b超など、一定の規模を超える盛土・切土、一時的な土砂の堆積を実施する場合に許可が必要となる。事業者は、窓口などで事前相談をした上で許可申請を行う。審査を経て許可を得た後は、定期報告を実施し、中間検査や完了検査を受けなければならない。
県が所管する29市町村では、厚木南合同庁舎にある砂防課厚木南駐在事務所で許可などの手続きを行う。このうち、鎌倉市では一時的な土砂の堆積を除く盛土・切土の申請書類の受理や審査、許可などを市が行う。
申請者の負担を軽減するため、事前相談は窓口への来所や電話の他、e―kanagawa電子申請システムでも可能とする。また、茅ケ崎市や逗子市など16市町では申請書類の受理のみ行い、厚木南駐在事務所に送付する方式を採る。
〜開発のみなし許可は土木事務所で処理〜
都市計画法の開発許可に伴う盛土・切土については、盛土規制法に基づく工事の許可を受けたと見なす「みなし許可」として審査や許可を行う。都市計画法の開発許可を所管する横須賀土木事務所などの5土木事務所が扱い、盛土規制法に基づく中間検査や定期報告も処理する。
開発許可の権限を持つ平塚市などの7市に関しては、引き続き市が開発許可に伴う盛土・切土の審査や許可を行う。中間検査と定期報告は厚木南駐在事務所が担当するが、藤沢市と小田原市のみ、中間検査と定期報告も市で処理する。
提供:建通新聞社