神奈川県と相模原市は、盛土規制法に基づく規制に関し、特定盛土等規制区域の規制基準を強化する。強化内容はそれぞれ異なっており、県は一律に基準を引き上げて宅地造成等工事規制区域と同水準にする。一方、相模原市では、「盛土や切土の面積」と一時的な土砂の堆積の「最大時の堆積面積」の項目のみ規制を強化する考えだ。県と県内33市町村が開いた盛土対策連絡会議で、県内施行主体(県、横浜市、川崎市、横須賀市)の盛土規制法の施行に伴う取り組み状況をまとめた。
盛土規制法による規制は、市街地や集落などのエリアを「宅地造成等工事規制区域」に、市街地からは離れているが地形などから盛土が人家に被害を及ぼし得るエリアを「特定盛土等規制区域」に指定することで効力を発揮する。各施行主体で条例を制定し、4月1日から一斉に盛土規制法に基づく規制に移行する。
県内全域を見ると、県が所管する29市町村のうち、松田町、山北町、清川村の一部と、相模原市の一部を特定盛土等規制区域に、それ以外の区域(横浜市、川崎市、横須賀市を含む)を宅地造成等工事規制区域に指定する予定だ。県内全てをカバーして規制漏れがないようにする。
特定盛土等規制区域内の盛土や切土の規制に関しては、県は宅地造成等工事規制区域と同様の基準にすることで規制を強化。▽盛土の崖高さ1b超▽切土の崖高さ2b超▽盛土と切土の崖高さ2b超▽盛土の高さ2b超▽盛土などの土地面積500平方b超―の工事には許可が必要となる。
相模原市では、「盛土などの土地面積」の項目のみ、法定の3000平方b超から500平方b超に規制基準を引き上げる。その他の項目に関しては法の通りとする。
また、特定盛土等規制区域内の一時的な土石の堆積についても、県では▽最大時の堆積高さ2b超かつ面積300平方b▽最大時の堆積面積500平方b―に規制を強める。
相模原市は、最大時の堆積面積を500平方bに引き上げ、宅地造成等工事規制区域と水準を同一にする。一方、最大時の堆積高さと面積の要件は法と同様の規制を敷く方針だ。
提供:建通新聞