横浜市建築局は、再生可能エネルギー利用設備の設置を促すため、建築物の容積率や建ぺい率、高さ制限などの形態規制を緩和する特例許可の適用を4月1日に始める。改正建築物省エネ法に基づいて、市全域を「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」に指定することに伴う措置。新築・増築の際に太陽光発電設備または太陽熱利用設備を設置する場合に、市が定めた基準を満たすことで、柔軟な建築計画を行えるようにする。
改正建築物省エネ法により、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度が2024年4月に施行した。市町村が建築物への再エネ利用設備の設置を促進するための計画を作成・公表して、再エネの導入に適した区域や、導入を促す設備の種類を定めることができる。
横浜市では、市域全体を再エネ利用促進区域に指定する方針。区域内では、再エネ設備を導入する効果についての説明義務が建築士に課される他、建築基準法の形態規制を緩和する特例許可を受けることが可能になる。
このうち形態規制の緩和に関しては、市独自の要件として、新築・増築の際に太陽光発電設備または太陽熱利用設備を設置する建築物に適用する。
例えば、屋上に太陽光パネルを設置して高さ制限を超える場合でも、建物本体の影を増やさないことや、敷地外に影を落とさないことなどを条件に特例許可として緩和を受けられる。また、地上のソーラーカーポートなどについても、容積率や建ぺい率の緩和対象になる。
これまで形態規制の制約で再エネ利用設備の設置を諦めていた建築物や新築に対しても、市街地環境を保全しながら導入を促せるようにする。
提供:建通新聞社