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日本工業経済新聞社(埼玉)
2024/12/12

【埼玉】県の単品スライド条項、10月末現在で2件適用

 県総務部は特定の資材価格の急激な変動に対応する措置として単品スライド条項を設けており、今後も「適切に運用し、公共工事の適正な履行の確保に努めて」いく考えだ。開会中の県議会12月定例会における塩野正行議員の一般質問に答弁した。2024年度は10月末現在、2件で適用している。
 塩野議員は現在の物価上昇局面で「価格転嫁の実現に向けた支援策」が必要と唱えた。
 公共工事の契約における単品スライドに着目。請負額の変更に際して「対象工事費の1%分までは受注者の負担」となっていることに関連し「コスト上昇分を適正に価格に反映する仕組みが必要」と主張した。
 同部では「公共工事は、比較的、施工に長期間を要するものが多い」ことから、契約の中で単品スライド条項を設けて「大幅な材料費の価格変動に柔軟に対応して」いることを説明。国土交通省の「審議会からの勧告を踏まえ、適切に運用している」と説明した。
 具体的には「価格が上昇局面の場合には、1%の受注者負担」とし、反対に「下降局面にある場合には、減額スライドにより、1%の発注者側の負担」としている。
 契約当事者の一方にのみ、価格変動の負担を負わせることは適当ではないとの考え方に基づいている。
 なお入札課のまとめによると近年の単品スライド適用件数(スライド額の確定日ベース)は▽19年度3件▽20年度0件▽21年度1件▽22年度10件▽23年度9件▽24年度(10月末現在)2件――となっている。

提供:埼玉建設新聞