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建通新聞社(中部)
2024/11/29

【愛知】名市 土地利用計画の見直し 都計変更案を

 名古屋市住宅都市局は、土地利用計画の見直しに伴い、関係する都市計画案の縦覧手続きを開始した。立地適正化計画「なごや集約連携型まちづくりプラン」での集約連携型都市構造の実現に向けて、地域拠点への都市機能誘導や都心地区のにぎわい施設誘導などに取り組む方針だ。同変更案は、2025年1月ごろの都市計画審議会に付議、同年春ごろの都市計画決定・告示を目指す。
 今池、星ケ丘、本山など、市内23の地域拠点における都市機能の誘導(約406f)をはじめ、低未利用の基盤未整備地区などにおけるゆとりの維持・創出(約472f)、土地利用変化への対応(約69f)、道路や公園など都市基盤整備の進捗に伴う用途地域の変更(約16f)を行う。
 地域拠点(鉄道駅400b圏域)での都市機能の誘導では、指定する施設を建築物内に整備する場合に容積率を割り増す。商業系用途地域が対象で、指定容積率400%以上の区域。23地域拠点のうち、黒川、上小田井、中村公園、八田、日比野、高畑、港北、港区役所、新瑞橋、笠寺、小幡、徳重、鳴海、藤が丘、平針の15区域は、「誘導すべき用途」を配置する場合に容積率を割り増す。
 「誘導すべき用途」は、▽文化・スポーツ交流施設(多目的ホール、博物館、図書館など)▽子育て・高齢者交流施設(児童館・福祉会館)▽拠点的な医療施設(一般病床200床以上の病院)▽拠点的な行政サービス施設(区役所)▽まちの魅力や利便性の向上に資する施設(沿道のにぎわいを生み出す商業文化施設など)―。
 今池、星ケ丘、本山、大曽根、御器所、桜山、八事、神宮前の8地区は、この「誘導すべき用途」に「大学・イノベーション施設などの国際・産業交流施設」を含める。
 対象建築物は、これら誘導すべき用途が含まれた上で、建築面積200平方b以上に適用する。割り増し容積率は、誘導すべき用途に使用する部分の床面積合計を敷地面積で除して算出。上限は、指定容積率を50で除し、50を加えたパーセントとしている。
 地域拠点での特定用途誘導地区の指定に合わせ、都心地区でも沿道のにぎわいを生み出す商業文化施設などを誘導すべき用途に追加する。
 低未利用の基盤未整備地区などでの「ゆとりの維持・創出」は、東部丘陵地区の守山区、緑区、名東区、天白区の4区が対象。
 第1種低層住居専用地域(建ぺい率30%、容積率50%)のうち、特別緑地保全地区と未整備都市計画公園緑地を除く区域に特別用途地区(特別低層住居専用地区)の指定を行う。敷地を集約化して敷地面積300平方b以上の一戸建て住宅(二世帯住宅を含む)を建てる場合に、建ぺい率を40%、容積率を60%に緩和する。対象建築物以外は建ぺい率30%、容積率50%が適用される。
 過度な市街地拡大を抑制しつつ、既存住宅地に新たな特別用途地区を指定することで、敷地の細分化抑制と集約化促進を図り、居住密度の上昇を抑え、ゆとりある環境を維持・創出するのが目的。
 土地利用変化への対応は、用途地域と土地利用の現況が乖離(かいり)している区域が対象。東区、北区、西区、中村区、熱田区、中川区、緑区、天白区の8区で対象区域がある。工業系用途地域のうち住居系に土地利用が変化している地域と、郊外市街地の商業系用途地域のうち住居系に土地利用が変化している地域が対象になる。
 この他、平田地区の地区計画について、西特支校整備に伴う変更を行う。


提供:建通新聞社