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建設経済新聞社
2024/11/12

【京都】向島国道1号沿いに物流施設構想 地区計画変更を都計審で審議 吉祥院宮ノ東町の地区計画変更も

 京都市は8日、第82回都市計画審議会を開催し、計5議案を審議した。
 付議案件は、@京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)生産緑地地区の変更(京都市決定)A特定生産緑地の指定(意見聴取)B京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の変更(京都市決定)(西京桂坂地区計画)C京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の変更(京都市決定)(吉祥院宮ノ東町地区地区計画)D京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の変更(京都市決定)(向島国道1号周辺地区地区計画)。
 主な内容をみると、@生産緑地地区の変更は「既決定の生産緑地地区1911地区約489・93fについて、1地区約0・14f増、32地区約14・96f減。これにより31地区約14・82fの減となり、変更後は1880地区約475・11fに変更」する内容。
 A特定生産緑地の指定は、指定にあたり、都計審へ意見聴取を行うもの。平成6年指定の生産緑地は約1・81f、特定生産緑地に指定する生産緑地は約1・55f。
 B地区計画の変更(西京桂坂地区計画)は、桂坂かえで地区約14・5fにおいて、平成30年6月の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行を踏まえ、建築物等の用途制限について新たに対象用途を追加することにより、用途の混在を防止し、引き続き、良好な居住環境の形成・誘導を図るもの。
 C地区計画の変更(吉祥院宮ノ東町地区地区計画)は、京都市のものづくり産業の基盤となる業務・研究開発・生産機能の高度化及び集積を誘導するとともに、緑豊かで安心・安全な周辺市街地の居住環境の形成及び地域コミュニティの維持向上を図るため、当該地区の地区計画を変更する。
 竃x場製作所(京都市南区)が、同地区において業務・研究開発・生産機能の高度化及び集積をしながら、緑化などによる周辺市街地の良好な居住環境の形成や地域コミュニティの維持向上を図ることを目的に、地区計画の見直しに関する提案を市に提出。これを受け、市が地区計画の変更を行う手続きを進めている。
 吉祥院宮ノ東町地区地区計画の対象エリアは南区吉祥院宮ノ東町及び吉祥院宮ノ西町の各一部で面積は約2・5f(東側のA地区約1・8f、南側のB地区約0・2f、西側のC地区約0・5f)。
 地区整備計画の「地区施設の配置及び規模」について、緑地面積は約1000uから約1500uに変更。このほか、歩行者用通路1号(幅員3m、延長約140m)、歩行者用通路2号(幅員3m、延長約130m)、歩行者用通路3号(幅員3m、延長約130m)、歩行者用通路4号(幅員3m、延長約140m)は変更なし。
 A地区について、建築物等の用途の制限(建築してはならない建築物)は、@住宅A共同住宅、寄宿舎又は下宿B店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が200uを超えるものCカラオケボックスその他これに類するものD建築基準法別表第2(わ)項第7号及び第8号に掲げるもの。
 容積率の最高限度は300%から400%、容積率の最低限度は設定なしから100%に変更。建ぺい率の最高限度は60%から50%に変更。建築面積の最低限度は設定なしから500uに変更。
 建築物等の高さの最高限度は西側道路の吉祥院経12号線の境界線からの水平距離が40mの範囲内の区域は31m、上記以外の区域は45m。
 なお堀場製作所は、同地区に新本社棟(低層3階建及び高層10階建(高さ45m))、新研究開発・生産棟(9階建(高さ45m))を計画している。
 D地区計画の変更(向島国道1号周辺地区地区計画)は、充実した交通インフラに近接し、市内最大の産業集積エリア「らくなん進都」へのアクセスにも優れる当該地区において、新たな事業に関する土地利用の調整がなされたことから、農地など周辺環境や営農環境との調和を図りつつ、産業分野において地域経済を牽引する事業の用に供する施設をより一層誘導し、新たな雇用の創出や域内経済の好循環をさらに図るため、地区計画を変更するもの。
 関電不動産開発梶i大阪市北区)が物流施設の建設を計画。開発区域面積は約2万5000uで、4階建(建物最高高さ35m)、延約5万2000u(建築面積約1万4000u)規模を想定する。市が地区計画の変更を行う手続きを進めている。
 地区計画の対象は京都市伏見区向島上五反田の一部。現行計画の面積約5・8fに約2・8fを今回追加し、約8・6fに変更する。
 既決定の約5・8fをA地区、今回追加の約2・8fをB地区とする。
 B地区は国道1号東側に位置。地区整備計画において、地区施設として道路(幅員W9m、延長L約210m)、緑地(約2295u)を配置するとともに、雨水貯留施設(約3024m3)を地下に設ける。
 建築物等の用途の制限として、建築できるものは、▽事務所、倉庫、工場(準工業地域に建築できるもの)
▽上記の建築物に付属するもの▽バス停留所の上屋とする。
 建築物の容積率の最高限度は200%、建ぺい率の最高限度は60%とする。建築面積の敷地面積の最低限度は1万uとする(ただしバス停留所の上屋は適用しない)。
 建築物等の高さの最高限度は35m。