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日刊建設タイムズ社
2024/11/06

【千葉】25年1月から施行/汚職事件受け一般競争拡大/県県土整備部

 県県土整備部は5日、「建設工事指名業者選定基準」「総合評価方式ガイドライン(建設工事)」「建設工事請負業者等指名停止措置要領」を改正・改定し、建設工事などに係る入札・契約制度の見直しを行った。県土整備部における不適正事案に係る再発防止に向けた取り組み方針に基づくもので、不正行為に関する指名停止期間を見直したほか、入札・契約結果の一覧表を公表。一般競争入札の拡大については、2025年1月1日から施行し、24年度と25年度に試行した上で、26年度から本格実施する。
 一般競争入札の拡大の内容は▽適用下限額の引き下げ▽不良・不適格業者の排除や地域産業の育成を図るために必要な条件設定▽事後審査型の活用。
 具体的には、建設工事に係る一般競争入札の適用下限額を、設計金額5000万円から同2000万円に引き下げ、一般競争入札を拡大する。これに合わせ、総合評価方式の適用下限額を、設計金額5000万円から同2000万円に引き下げる。
 また、一般競争入札の参加資格として「年間平均完成工事高」が一定値以上であることを求めるとともに、一定の応札者数を確保した上でより範囲を限定した「地域要件」や「災害協定締結要件」などを設定できることとする。
 さらに、一般競争入札による全ての工事において、入札・開札後に落札候補者のみ入札参加資格を確認する「事後審査型」を活用する。
 指名停止期間の見直しは業者の不正防止についての意識を高めるため、県が発注する建設工事などで入札・契約手続きに係る不正行為に関する措置要件に該当した場合、原則として措置要領に定められた最も長い期間を指名停止の期間とする。
 具体的には▽贈賄=代表役員など24か月(従来は12か月)、一般役員など12か月(同6か月)、使用人9か月(同3か月)▽独占禁止法違反行為=24か月(同12か月)▽公契約関係競売等妨害または談合=24か月(同12か月)――を指名停止期間とする。
 透明性の向上のため、建設工事などの入札・契約結果の一覧表をホームページで公表する。公表内容は、担当課、案件、入札方式、開札日、予定価格、当初契約金額、落札率、契約業者など。times