県都市整備部は盛土規制法に基づく規制区域案をまとめた。地域の地形・地質などに関する基礎調査を2023年度から24年度前半に行った上で「宅地造成等工事規制区域」(宅造)と「特定盛土等規制区域」(特盛)に分類した(政令市のさいたま市、中核市の川口市、川越市、越谷市を除く)。
盛土規制法は、危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制する点がポイントとなっている。同部では、法に則ることで既存の県条例よりも規制が緩和されることのないよう、施行条例を制定する方針だ。
具体的には全国一律基準よりも許可対象規模を強化。宅造=特盛で運用する方針を打ち出している。
県民コメントで11月20日まで意見募集しており、その後、年度末の県議会2月定例会に上程する。25年度に周知をした上で、規制を開始する。 2021年7月に静岡県熱海市で発生した盛土の崩落による災害を踏まえて、盛土規制法が23年5月26日に施行された。危険な盛土を規制する内容で、具体的には、都道府県知事が2つの規制区域を指定することで規制する。指定後に一定規模以上の盛土を行う場合は、あらかじめ都道府県の許可が必要になる。
「宅地造成等工事規制区域」は、市街地や集落、その周辺など、盛土が行われれば人家などに危害を及ぼしうるエリア。
一方の「特定盛土等規制区域」は、市街地や集落から離れているものの、地形などの条件から盛土が行われれば生命・身体に危害を及ぼしうるエリアと定義されている。
2つのうち、市街地などの「宅地造成等工事規制区域」の方が当然、盛土に対して厳しい規制となっている。
今回、県土の大半は「宅地造成等工事規制区域」に指定した。「特定盛土等規制区域」は山間部で、10市町(本庄市、飯能市、秩父市、横瀬町、小鹿野町、皆野町、神川町、長瀞町、越生町、東秩父村)の一部となっている。
盛土規制法に基づくと「特定盛土等規制区域」は、全国一律で許可対象規模は3000u以上としている。ただ埼玉は、現行よりも規制が緩くならないよう、上乗せで規制し、条例で500u以上にする。
提供:埼玉建設新聞