安い掛金、手厚い補償
公益財団法人建設業福祉共済団(東京都港区虎ノ門、茂木繁理事長)は、法定外労災補償制度「建設共済保険」について、契約者割戻金制度の導入による掛金負担の軽減など、契約者と建設業界の発展に向けた制度充実に努めている。
同共済団では毎年10月と11月を「建設共済保険加入促進月間」に設定。今年のキャッチフレーズを、「新しくなって、さらに安心・納得!」とし、全国建設業協会や各都道府県建設業協会らの協力を得て、各種PR活動を展開。社員と家族、会社を守るための保険として、積極的な加入を呼び掛けている。
厚生労働省・国土交通省認可の建設共済保険は、全建との特約により、全国初の法定外労災補償制度として、1970(昭和45)年11月に創設。建設業に従事する労働者が業務・通勤災害で死亡、重度の障害または傷病を受けた場合、国の労災保険に上乗せして保険金を支払う制度で、安い掛金で手厚い補償を受けられるのが特長。基幹契約である「年間完成工事高契約」と付随契約の「関連事業契約」、「甲型共同企業体契約」がある。
このうち、年間完成工事高契約は、被災者などに対する追加的補償を行う「被災者補償」と労働災害に起因した企業の諸費用を補償する「諸費用補償」で構成。労働者福祉の向上、労働災害による企業の経営上の危機に備える制度として、契約件数は2万4000社を超える。
主な特長は、(1)建設業における自主的な共済保険で掛金が安い(2)被災者への補償だけでなく、災害発生時に企業が負担する諸費用も補償(3)契約者割戻金制度で掛金負担が軽減(4)同一事故で多数被災した場合や契約期間中の複数事故でも補償額の上限なし(4)元請・下請を問わず、無記名補償し、同一現場における重複支払いも可能(5)代表者(保険契約者)も補償、掛金は不要(6)経営事項審査において15点の加点−など。
補償範囲を労災保険の支給に追加的補償を必要とするケースが多いと考えられる、死亡・障害1〜7級・傷病1〜3級に限定することにより、出来る限り安い掛金で、多額の補償が行えるようにしているのがポイント。保険金区分は、1000万円〜5000万円の5区分(詳細は表参照)となっている。
17年ぶりに奨学金増額
また、掛金は保険事業に82%、労働安全衛生推進事業と育英奨学事業の共済事業に18%をそれぞれ充当。
このうち、労働安全衛生推進事業では、年間掛金に応じた安全衛生用品を頒布。現場の女性専用トイレと女性専用更衣室(ロッカー付)設置費用に対する助成、労働安全衛生推進者表彰なども実施している。
育英奨学事業は、保険金の支払いがあった被災者(死亡、障害・傷病3級以上)の子供に対し、返済不要の奨学金を継続して支給。23年度は総額4171万2000円を給付した。さらに、24年4月からは、奨学金制度を17年ぶりに改定。小学生、中学生、高校生の月額給付額をそれぞれ増額した。
割戻金制度で負担軽減
一方、22年度からは、保険事業の決算で生じた剰余金を3年平均で還元し、契約者に支払う「契約者割戻金制度」を導入。
23年度の決算では、剰余金4億5000万円が発生。直近3事業年度の剰余金平均値4億8400万円を原資として算出した契約者割戻率は16・46%となり、9月24日には契約者への割戻金の支払いが完了した。
加えて、24・25年度に保険契約が有効に成立している契約者へ割戻金を支払うことも確定しており、掛金の実質負担はさらに軽減される。なお、過去の割戻率は20年度9・01%。21年度8・60%、22年度20・53%。
契約に関する問い合わせは、同共済団(電話0120−913−931)まで。県内の取扱機関は、富山県建設業協会(電話076−432−5576)となる。