福島県は、建築設計業務の新報酬基準(国土交通省告示8号)に基づき建築関係設計業務等委託料算定基準等(要領、運用)を改定し、15日以降に起工する設計業務委託から適用する。告示に合わせ官庁施設設計業務等積算基準が改定されており、これに準拠する。県は県建設産業団体連合会を通して、建築関係団体に通知する予定。
新報酬基準は、今年1月9日付で告示・施行されたもので5年ぶりの改正。建築士法に基づき設計・工事監理は同基準に準拠した契約が必要となる。従来同様、実費加算方式と略算法を提示しているが、@前回見送られた戸建てを含む略算表見直しA複合建築物に係る業務料算定方法の見直しB難易度補正の見直しC来年4月施行の省エネ基準適合対応−がポイントとなる。
(提供:福島建設工業新聞社)