川崎市は、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)施行に伴い、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定する方針を示した。工事の技術的な基準や手続きなどの内容が変わることから宅地造成や開発行為に関する細則などを改正する。新たな規制区域の告示は2025年4月を予定しており、細則などに関する対応と併せて10月7日までパブリックコメントの手続きを行う。
盛土規制法では、都道府県や政令指定都市が市街地や集落があるエリアを対象とした「宅地造成等工事規制区域」と、市街地や集落からは離れているものの人家などに被害を及ぼし得る「特定盛土等規制区域」を指定。該当する区域で盛土・切土、土捨てや一時的な堆積を行う場合にも許可を要する。
改正前の「宅地造成等規制法」では丘陵地にある市街地を規制区域に指定したのに対して、盛土規制法では平坦部を含む都市計画区域を「宅地造成等工事規制区域」の対象とする指針が示された。これまでは北部の5790f、市域の42%を指定していたが、市域が全て都市計画区域に当たることから全域で盛土などを規制する。
「宅地造成等規制法施行細則」には施工中の定期報告・中間検査の手続きに関する項目や、盛土などの申請を行う場合の添付図書、周知報告書の様式などを追加する。「宅地造成に関する工事の技術指針」には災害防止のための排水施設の設置など技術基準を示す。25年4月の区域指定の告示とともに施行する予定だ。
提供:建通新聞社