京都市は、南区吉祥院宮ノ東町地区の地区計画を変更する。
同地区において分析・計測機器の開発、製造、販売の事業を行ってきた竃x場製作所(京都市南区)が、業務・研究開発・生産機能の高度化及び集積をしながら、緑化などによる周辺市街地の良好な居住環境の形成や地域コミュニティの維持向上を図ることを目的に、地区計画の見直しに関する提案を市に提出した。
この提案をもとに、市が地区計画の変更を行う手続きを進めていく。
吉祥院宮ノ東町地区地区計画の対象エリアは南区吉祥院宮ノ東町及び吉祥院宮ノ西町の各一部で面積は約2・5f(A地区約1・8f、B地区約0・2f、C地区約0・5f)。
変更後の地区計画の目標は「当該地区は、葛野大路通、西大路通等に近接しており、土地区画整理事業により都市基盤が整備され、工業、流通業務施設等の立地に恵まれた地区である。また、都市計画マスタープランにおいて、周辺の住環境に配慮しながら、業務・研究開発・生産機能の高度化及び集積を誘導する地区として位置付けられている。このような地区に地区計画を策定することにより、周辺環境と一体的な街区の再構築を図り、業務・研究開発・生産機能の高度化及び集積を誘導するとともに、緑化などによる周辺市街地の良好な居住環境の形成及び地域コミュニティの維持向上を図る」。
土地利用に関する方針は「業務・研究開発・生産施設の高度化と並行して、敷地内緑化を促進するなど、周辺環境と調和した土地利用を図る。また、地域開放可能な施設の整備や、災害時に対応可能な設備の整備などにより、周辺市街地の良好な居住環境の形成に合わせた地域コミュニティの維持向上に資する一体的な整備を図る」。
地区施設の整備の方針は「敷地周囲に歩行者用通路を定めるとともに、道路に面して地域住民に開放された緑地を定めることにより、地域住民の安全性の向上とゆとりとうるおいのある都市環境の形成を図る。また、敷地外周部に保安上の観点から、垣又は柵を設ける場合は、緑地や歩行者用通路より内側に透過性のある構造の柵や生垣を用いるなどにより、良好な景観の形成を図る」。
建築物等の整備の方針は「建築物等の用途の制限及び容積率の最高限度を定めることにより、業務・研究開発・生産機能の充実を図る。また、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、形態又は色彩その他の意匠の制限を定めることにより、ゆとりある公共空間を創出するなど、周辺環境への配慮を行いながら、工業分野における先進性を表現するデザインを誘導し、ものづくり都市・京都を先導する良好な街区の形成を図る」。
地区整備計画の「地区施設の配置及び規模」について、緑地面積は約1000uから約1500uに変更する。このほか、歩行者用通路1号(幅員3m、延長約140m)、歩行者用通路2号(幅員3m、延長約130m)、歩行者用通路3号(幅員3m、延長約130m)、歩行者用通路4号(幅員3m、延長約140m)は変更なし。
A地区について、建築物等の用途の制限(建築してはならない建築物)は、@住宅A共同住宅、寄宿舎又は下宿B店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が200uを超えるものCカラオケボックスその他これに類するものD建築基準法別表第2(わ)項第7号及び第8号に掲げるもの。
容積率の最高限度は400%、最低限度は100%。建ぺい率の最高限度は50%(耐火建築物等は60%等)。建築面積の最低限度は500u。建築物等の高さの最高限度は45m(吉祥院経12号線の境界線からの水平距離が40mの範囲内の区域にあっては31m)。
B地区について、建築物等の用途の制限は、@カラオケボックスその他これに類するものA法別表第2(わ)項第7号及び第8号に掲げるもの。
C地区について、建築物等の用途の制限は、@住宅A共同住宅、寄宿舎又は下宿Bカラオケボックスその他これに類するものC法別表第2(わ)項第7号及び第8号に掲げるもの。