県は、市街化調整区域内の空き家について、宿泊施設や飲食店等事業用建築物への用途変更を認めるため、新たな審査基準を設ける。第347回県開発審査会で県が新基準案を示しおおむね了承された。文言修正等の上で早期の改正を目指す。空き家の解消を図りつつ、地域資源を生かしたコミュニティの活性化が期待される。
要件は@地域コミュニティの維持・再生等に資するA相当期間(原則10年間)、適法に使用されており、その後、所有者の死亡や破産など、住宅として供されないことにやむを得ない事情があるもの(要件を満たさない場合、「空き家等活用促進区域内」「所在市町村が運営する空き家バンク登録」「行政から用途変更後の空き家で行う事業または外観等の修繕に対して補助金等の支援がある」のいずれかに該当する建築物は要件を満たしたものとする)B事業を行う上で適正な規模・構造と周辺環境に悪影響を及ぼさないC建て替えを行わないD当該地域の区長等から地域に支障がない旨の意見E各種行政計画との整合など、当該地域に支障がないもの。これらを満たす用途変更について都度、審議会に諮り、判断する。
現行の審査基準では、自己用住宅から事業用建築物への用途変更を認めていない。国では古民家の事業用建築物への用途変更制限を緩和する動きもあったが、県内では需要がなく基準を設けていなかった。ただ、近年の空き家問題や、会津若松市での相談事例などを踏まえ、新基準の検討に踏み切った。
(提供:福島建設工業新聞社)