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建設経済新聞社
2024/07/26

【京都】給食C跡を企業用地に活用 研究ゾーンに追加指定承認

 木津川市は24日、第32回都市計画審議会を開催し、相楽リサーチパーク地区計画の変更案を全会一致で承認した。
 同案は、関西文化学術研究都市(京都府域)の建設に関する計画に基づき、よりきめ細やかに土地利用等を規制・誘導していくため、相楽リサーチパーク地区計画の変更を行うもの。
 対象は木津川市兜台6丁目、相楽台3丁目及び相楽台4丁目の各一部。文化学術研究施設の集積、研究開発型産業、文化学術研究活動を支援する産業の振興を図るべき文化学術研究ゾーンとして位置付けられている。
 令和4年4月に、関西文化学術研究都市の建設に関する計画において、「住宅地ゾーン」であった当該地が、主として文化学術研究施設の集積等を図るゾーンとして「文化学術研究ゾーン」に指定した。学研都市にふさわしい企業の集積及び周辺地域と調和のとれた環境を形成・保全するため、建築物の壁面の位置の制限や、屋外広告物に関する制限等を地区計画により規定しており、当該地についても新たに対象区域に加える。
 変更内容は、相楽リサーチパーク地区計画の区域を、変更前の約9・3fから約10・1fに増加する。地区区分では、従来の文化学術研究ゾーン約9・3fを(A)とし、その東側の近鉄京都線東側に文化学術研究ゾーン(B)約0・5f及び文化学術研究ゾーン(C)約0・3fを新たに追加する。
 新たに文化学術研究ゾーン(B)に指定予定の箇所は、令和元年度まで木津学校給食センターとして活用していたが、4年度に田中健−KOSEI特定建設工事JVが建物の解体を実施した。今後、当該地を企業用地として活用するにあたり、周辺環境と調和した良好な街区の形成のため、地区計画の対象区域に加える。
 建築物等の用途の制限について、文化学術研究ゾーン(A)は準工業地域、(B)(C)は第1種住居地域に設定されている。
 建築物の高さの最高限度については、文化学術研究ゾーン(A)は、第6種高度地区として31mの制限がかけられているところを、地区計画で「建築物の各部分の地盤面からの高さ15mを超えてはならない」等と、第3種高度地区並みに上乗せで規制。今回追加の文化学術研究ゾーン(B)(C)は第3種高度地区で、(A)と同じく「建築物の各部分の地盤面からの高さ15mを超えてはならない」としている。
 文化学術研究ゾーン(A)は、特別用途地区として相楽リサーチパーク研究開発地区に指定されており、カラオケボックスや劇場、キャバレー等の規制など、関西文化学術研究都市にふさわしい施設の集積のため、建築用途を上乗せで規制している。
 審議会では、委員から「地元住民の住環境を守る観点からメリットとデメリットは何か」と質問があり、市は「メリットは現在空地となっている跡地の有効活用が可能な点、デメリットについては、周辺環境と調和した良好な街区形成を図ろうとしており、今想定しているものはないと考えている」と答えた。
 今後のスケジュールは、9月議会定例会で「木津川市地区計画域内における建築物の制限に関する条例」の改正議案を上程し、都市計画変更と併せて条例改正する。9月下旬に告示予定。