近畿地方の公共工事を発注する国や地方公共団体、特殊法人などの各発注者53機関から構成される近畿ブロック発注者協議会の幹事会が7月16日に開かれ、品確法の改正内容などについて情報共有した。改正内容を踏まえた発注関係事務の2025年度の運用開始に向け、「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」を策定することとしており、今後も地方公共団体や建設業団体に意見を求めていく。
今回の幹事会は、6月12日に第三次担い手3法が成立したことを受け、発注機関に対し品確法改正の主旨を説明。改正のポイントとなる@担い手の確保のための働き方改革・処遇改善A地域建設業などの維持に向けた環境整備B新技術の活用などによる生産性向上C公共工事の発注体制の強化―の4項目で新たに努力義務として明記された点について、国交省の担当者が説明した。
今後は、運用指針の策定に向け、発注者協議会の開催とともに地方公共団体や建設業団体からも意見を集める。25年度から運用指針に基づき、発注関係事務を進める予定。
幹事会ではこの他、国交省が4月に策定したi―Construction2・0について情報共有した。国交省では40年度までに建設現場の省人化を少なくとも3割(生産性を1・5倍)向上することを目指している。本年度は、施工とデータ連携、施工管理についてオートメーション化を推進するとしており、地方自治体にも浸透させていきたい考え。
i―Construction2・0について、幹事長の高橋伸輔近畿地方整備局企画部長は「DXについての取り組みはまだまだ途上の段階だ」と述べ、幹事会での積極的な情報交換を求めた。
※写真は建通新聞電子版に掲載中
提供:建通新聞社