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滋賀産業新聞
2024/07/01

【滋賀】県建築課 営繕工事版の週休2日取組促進型実施要領を公表

 滋賀県土木交通部建築課はこのほど、「営繕工事版・週休2日取組促進型工事実施要領」を取りまとめ公表した。国土交通省が週休2日促進工事の実施要領を改定したことに伴うもので、これまでの週単位の週休2日から月単位・通期の週休2日に移行することになり、「月単位の週休2日に取り組む場合でも、通期の週休2日の要件を満たすことが必須となるため、対象期間全体で必ず現場閉所(現場休息)率28・5%を確保することが必要」となる。適用は、7月1日以降に入札公告する案件から。
 実施要領によると、対象となるのは建築課が発注するすべての営繕工事(現場条件等により週休2日の実施が困難な工事は対象外)。発注方式は、発注者が月単位の週休2日に取組むことを指定する「発注者指定方式」または、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む「受注者希望方式」―のいずれか。
 積算方法は、▽月単位の週休2日取組促進型工事(4週8休以上)が補正係数1・04、▽通期の週休2日取組促進型工事(4週8休以上)が補正係数1・02。
 実施要領では、これ以外に工事積算に用いる単価の補正方法、物価資料の掲載価格を採用した場合の補正率―等についても記載している。

提供:滋賀産業新聞