大阪府都市整備部は、住宅建築局を除く同部発注工事で余裕期間制度を導入、4月1日の公告案件から適用を始めた。技術者や建設資材の確保を効率的に行い、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るのが狙いだ。
同部が設定する余裕期間制度には、@発注者指定方式A任意着手方式Bフレックス方式―の3方式があり、発注者がいずれかの方式を指定し、入札公告と特記仕様書に記載する。通年維持管理工事(単価契約)や随意契約、災害復旧工事などは除く。
発注者が設定する余裕期間は2カ月を標準とし、工事に着手できる条件などに制約がある場合は、1カ月に短縮または6カ月まで延長することができるとした。
発注者指定方式では、発注時に工期の始期日と終期日を設定。任意着手方式では、発注時に実工期と工期の始期日期限を設定する。落札候補者は工期の始期日期限までの間で発注者が設けた実工期を確保した上で、工期の始期日を設定し、工期通知書を発注者に通知する。
フレックス方式では、発注者が示した全体工期の中で、受注者が工期の始期日と終期日を設定する。受注者は、全体工期内で実工事期間を設定し、発注者に通知する。
工事着手前の余裕期間の間で、受注者の準備状況から工期の始期日を変更する場合、監督職員と協議し工期の契約変更を行うことが可能。この時、任意着手方式では、設定した実工期を確保した上で終期日を設定する。また、フレックス方式では、全体工期内に終期日を設定する。
提供:建通新聞社