県廃棄物審議会(会長・川本克也岡山大学名誉教授)は14日、淀江産業廃棄物管理型最終処分場の事業計画変更に伴い、住民説明などの事業周知を再度のやり直しは必要ないと結論付けた。県は変更内容が環境影響を減少させる目的であり、条例に定める周知手続きを要する変更には当たらないとする見解をまとめており、県の考えを妥当と判断した。
事業者の県環境管理事業センター(米子市明治町)は、処分場の詳細設計を経て今年1月、計画変更を県に届け出た。変更内容は、法面部にベントナイトマットを追加し、遮水工の損傷リスクを低減させることや、埋め立て地の一部にプレロード工法による地盤改良を実施して安全性を高めることなど。
条例によると、主要な設備の変更、生活環境に対する影響を減少させる変更は、住民説明などの周知手続きを踏む必要がある。
審議会は周知手続きを不要とする県の考え方に同調。だが、川本会長は「事業者は透明性をもって臨むことが重要だ」と指摘し、「許可申請が出されれば法に基づいた厳正な審査を」と県に注文を付けた。
今後、事業は廃棄物処理法に基づく許可申請手続きのステップに入る見通し。
日刊建設工業新聞