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建通新聞社(神奈川)
2024/04/05

【神奈川】県 盛土規制法に対応 25年5月までに移行

 神奈川県は、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)による規制実施に向けて準備を進めている。現行の県の土砂条例と盛土規制法の内容に重複があることから、条例の改正を含めて検討する。経過措置期間が終了する2025年5月までに規制区域を指定するため、3政令市と中核市の横須賀市を除く県内29市町村で基礎調査を行っている。月内に調査結果を公表し、今後は規制区域指定の手続きや条例の改正、既存盛土箇所の安全性調査などを実施する予定だ。
 盛土規制法では、規制区域内で行われる一定規模以上の宅地の造成行為や宅地の造成を伴わない盛土行為が都道府県知事などによる許可の対象となる。市街地や集落などのエリアは「宅地造成等工事規制区域」に、市街地からは離れているが地形などから盛土が人家に被害を及ぼし得るエリアは「特定盛土等規制区域」に指定する。
 特定盛土等規制区域内では3000平方bを超える盛土を許可の対象としているが、災害防止の観点から、条例で規制する盛土の規模を引き下げることが可能だ。現行の市町の土砂条例が500平方bを超える盛土を規制していることを踏まえ、災害リスクを確認した上で条例による引き下げも検討するとした。
 現行の県の土砂条例は▽土砂の搬出処理計画の作成・届出▽土砂埋め立て行為の許可▽土砂搬入禁止区域の指定―の3点で構成している。土砂埋め立て行為の許可と土砂搬入禁止区域の指定に関しては、盛土規制法と規制内容が重複する部分や法規制により目的が達成できる部分がある。内容が重複する条例と法律は両立できないため、当該部分の解消を目指す。土砂条例を改正するか、新規の条例を制定するかなどの方法は現時点では未定。土砂の搬出処理計画の届出については、盛土規制法による対応がないことから改正条例などに枠組みを残す方針だ。また、規制の漏れを防ぐため、一定期間土砂条例の命令の効力を維持する経過措置を取ることを考えている。
 県内では相模原市や平塚市など19市町が土砂条例を制定しており、県と同様に条例の改正が必要となる。政令3市と中核市の横須賀市は規制法の施行主体となるため、県と同様のスケジュールで手続きを実施する。

提供:建通新聞社