京田辺市はこのほど、第47回京田辺市都市計画審議会を開催。学研南田辺多々羅地区の計画用途地域の変更及び地区計画の決定、特別用途地区の変更について、都市計画案を付議し、賛成多数で可決した。
都市計画変更の対象は、多々羅西平川原及び多々羅駒ヶ岳各一部(同志社大多々羅キャンパス跡地)の約10・1f。用途地域の変更については、第二種住居地域に指定されている地域の約7・9fを準工業地域に変更する。同地区において、新たな産業分野である小型人工衛星の研究・開発及び膨大なデータの処理・活用を行う新事業が計画されていることを踏まえ、良好な居住環境を有する低層住宅地を形成する周辺環境に配慮しながら、創造的産業技術開発や新産業創出を図るのが目的。既存の低層住宅地に接する部分については、第二種住居地域を残し、危険物の貯蔵量や騒音の規制を変えることなく、良好な住環境の保全を図る。
都市計画の変更については、地区整備計画区域(A地区)を準工業地域、地区整備計画区域(B地区)を第二種住居地域とし、適切な土地利用の規制と誘導を行い、良好な都市環境と魅力的な街並みの形成及び保全を目指す。メインエリアのA地区は約7・9f、その外周部のB地区は約2・2f。
A地区は、学研都市の目標である創造的産業技術開発や新産業創出を図るための研究開発型産業施設を想定した土地利用を行い、B地区では良好な居住環境を有する低層住宅地を形成する周辺環境の保全を図る。両地区で建築物等の用途の制限、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の最低限度、建築物等の高さの最高制限や壁面の位置の制限等を設ける。
特別用途地区について、市では公害防止を目的として工業系用途地域に特別工業地区を定めている。多々羅地区においても、準工業地域に変更する区域の全域を第1種特別工業地区に設定し、公害発生のおそれのある「特定の製造業」の立地を制限する。
また、今まで多々羅地区は、建築物の高さ制限について、第3種高度地区と指定されていたが、準工業地域への変更に伴い、高度地区の指定が解除される。計画では、近隣住宅への圧迫感を生じさせない範囲において、地区計画により高さの制限及び壁面位置の制限を設け、建築物の高層化により有効な土地利用を図る。
同地区では、土地所有者のカゴヤ・ホールディングス梶i京田辺市)がデータセンター建設を計画している。
都計審で委員からは、「工業地域に変わることや、高さ制限の緩和や騒音等について、住民の不安に対応する必要がある」「事業の信頼性を確保するべき」などの意見が出た。
今後、府の法定協議を行い、市が都市計画を決定する。都市計画の具体的な計画については、事業者と市、京都府が確認を行い、開発指導等を行う予定。