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滋賀産業新聞
2024/03/25

【滋賀】県土交部 土木工事関係書類スリム化ガイドまとまる

 滋賀県土木交通部が策定を進めてきた「土木工事関係書類スリム化ガイド」がまとまった。県発注工事における書類のスリム化を図るとともに、受発注者間における資料等作成の役割分担を明確化し、受注者の工事書類作成に要する時間を縮減するもので、建設業における働き方改革を推進することが目的。適用対象は、4月以降の滋賀県土木交通部発注工事。ただし、契約済み工事についても協議の上、適用できるものとする、としている。
 ガイドは、(1)全ての書類は電子化(2)工事着手前に役割分担を明確化(3)コリンズ(CORINS)登録は書類不要(4)施工計画書(5)設計図書の照査(6)会議・打合せ協議等における書類簡素化(7)工事打合せ簿(8)ワンデーレスポンス(9)施工体制台帳(10)臨場確認(段階確認、確認立会、材料確認)(11)材料確認(12)品質・出来形管理(13)品質証明(14)工事履行報告書(15)休日・夜間作業届(16)産業廃棄物管理表(マニフェスト)(17)排ガス対策型・低騒音型建設機械の写真(18)特殊車両通行許可証(19)安全教育・訓練等の実施状況資料(20)工事現場の現場環境改善(21)工事検査―以上で構成。
 このうち、(1)の全ての書類は電子化では、全ての工事において情報共有システムを活用し、全ての書類は電子データで管理するとし、(3)のコリンズ(CORINS)登録は書類不要では、監督職員はメール送信された登録内容を確認の上、登録内容確認システム内で、確認結果および確認年月日を登録すれば良い、とする。(4)の施工計画書では、施工内容が確定されていない工種の施工計画書の提出は不要(指示後の提出で良い)。また、工事着手しようとする部分(準備工・本体・仮設工等)毎に段階的に提出しても良い。さらに、準備工の着手にあたっては、必要最小限の項目について施工計画書を提出すれば良い―とした。
 (7)の工事打合せ簿では、工事目的物の変更に伴う指示資料は発注者が作成すべきものであると明記。過度な説明用の資料作成や添付も求めない、としている。
 (10)の臨場確認では、受注者は臨場確認のための新たな資料の作成は不要。監督職員、現場技術員が臨場した場合、写真は状況写真のみでよい。監督職員、現場技術員が確認した実測値は、紙資料に手書きで記録または電子的な方法で記録―と明示。
 (13)の品質証明では、品質証明に関する試験成績報告書や製品カタログ等の書類の添付は不要とし、既存図面や既存資料を活用。
 (14)の工事履行報告書では、実施工程表は受注者が実際の現場の工程管理で作成しているものを「提示」すればよく、実施工程%の根拠資料や写真の添付は不要としている。
 (15)の休日・夜間作業届では、週間工程表等の「作業日」、「作業場所」、「作業内容」が把握できる資料を事前に情報共有システムあるいは電子メール等で提出すればよい、とする。
 (21)の工事検査では、検査職員は電子データによる検査を基本とし、不要な紙の書類の提示を求めないことと明示。
 なお、今回のガイド策定に併せて県土木交通部では関係する「土木工事関係書類作成マニュアル」、「一般土木工事等共通仕様書」、「一般土木工事等共通仕様書付則」および「一般土木工事等工事必携」も一部改定した。

提供:滋賀産業新聞