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日刊建設工業新聞
2024/02/29

【鳥取】新労務単価適用で特例措置/1日以降の契約を救済/労務単価と技術者単価/県土整備部

 県土整備部は3月から適用する「公共工事設計労務単価」に特例措置を講じる。23年3月の旧単価を使用した工事・業務で、3月1日以降に契約したものは24年3月の新単価で変更できる。
 国交省が24年3月の新労務単価を公表。県内の主要12職種平均は前年度比7・2%増と大幅に伸びた。
 同部は3月10日以降の調達公告から新単価を適用する方針で、旧単価から新単価に切り替わる一定の期間の契約者を救済する。
 特例対象は3月1日以降に契約した工事のうち、旧単価を使用して予定価格を算出していたもの。発注者が通知文書を発出し、受注者は工事打ち合わせ簿によって監督員と協議する。変更協議の請求期限は4月30日まで。
 実質、2月下旬の開札で契約を控えた工事から適用となりそう。また、同部はコンサル業務の「設計業務委託等技術者単価」についても同様の措置を講じる。
 引き上げられた新単価について、同部技術企画課は元下請け間ですでに締結している請負代金額の見直しや、技能労働者の賃上げに反映させてほしいと話している。

日刊建設工業新聞