兼任可能件数を拡大 監理技術者も兼任可能に 佐賀市は、2023年7月豪雨の災害復旧工事の早期発注に向け、技術者の兼任要件に関する特例措置を設けた。現場代理人の兼任を認める要件を工事3件(請負額合計8000万円未満)に加え、災害復旧工事(金額不問)の件数をこれまでの1件から2件に拡大した。また、専任の主任技術者や監理技術者の兼任を認める件数、兼任工事間の距離要件も見直した。この特例措置は24年1月15日以降に通知・公告する工事に適用し、対象工事には工事名の末尾に「R5災」と明記する。
現場代理人の兼任を認める件数は、23年度災害復旧工事を含む場合、工事3件(請負額合計8000万円未満)に加え、災害復旧工事2件(金額不問)を兼任することができる。また、受注者から兼任の追加について希望があれば、地域における災害規模や受注状況を考慮し、災害復旧工事3件までの兼任について協議する。
専任の主任技術者の兼任を認める件数についても、これまで一体性もしくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事2件を兼任できたが、23年度災害復旧工事を含む場合は工事3件まで兼任できる。この場合、工事間の一体性や連続性、相互に調整を要するかは問わない。
監理技術者に関しては兼任を認めていなかったが、23年度災害復旧工事を含む場合、工事2件を兼任可能とする。ただし、すべての現場に監理技術者補佐を専任で配置することが要件となる。この場合も工事間の一体性や連続性、相互に調整を要するかは問わない。
兼任工事間の距離要件については、兼任しようとする工事現場がすべて佐賀市内にあることが条件となる。