建通新聞社(中部)
2023/11/12
【三重】いなべ市が中間前払金制度導入 三重県内全自治体で同制度利用が可能に
いなべ市は、中間前払金制度を導入した。これにより請負金額500万円以上の工事を対象として工期・出来高が2分の1を超えれば、請負契約締結時に同制度を選択した受注者は当初の前払金に加え20%の中間前払金を請求できる。同市の導入により三重県内全自治体の発注工事において中間前払金の利用が可能となった。
制度を運用する東日本建設業保証では中間前払金のメリットとして、発注者による認定手続きが書面のみで部分払のような出来高検査が不要な点を上げる。また、保証手続きが簡易であり、保証料率(中間前払金額の0・065%)は工期に関係なく一定で、中間前払金100万円当たり650円とリーズナブルな点も特徴。
今回の制度導入にあたり同社三重支店では、「10年前は7団体だった同制度の導入が関係機関の皆さまにご理解・ご支援をいただき、三重県内全自治体で適用が可能になり感謝します。これからも地元建設企業の経営力強化と地域建設業の発展に寄与するよう制度の普及・促進に努めたい」としている。
問い合わせは電話059(226)4880
提供:建通新聞社