県土整備部は「再生資源の利用の促進に係る特記仕様書」を策定した。元請け業者は、建設残土の搬出先が盛土規制法の許可を受けているか事前確認と、搬出先に土砂受領書の交付を求めることが必要になった。今1日付で関係機関に通知した。
5月26日施行の資源有効利用促進法の省令改正に伴う措置。静岡県熱海市で起きた大規模土砂崩落を受け、建設残土の搬出を明確化する狙い。特記仕様書は、同日以降に契約する工事から適用する。
受注者は県建設技術センターや民間残土処分地、他工区に残土を搬出する際、盛土規制法の許可地であることを確認。また、搬出先からの受領書交付が必要になる。
「再生資源利用促進計画書」の作成が必要な土砂500立方b以上が対象。受注者は確認結果を記載した計画書を工事現場に掲示し、受領書については、監督員が求めた場合は写しを提出しなくてはならない。
なお、5月26日施行日から8月までの間の工事は監督員が指示書でチェックする。
同部技術企画課は「省令改正に沿った措置で、受注者に負担を強いることになるが、残土を適正に管理したい」と説明している。
日刊建設工業新聞