災害復旧工事のさなか、台風など不可抗力により被害が広がった際の損害額に対し、受注者の負担はゼロに―。県土整備部は「建設工事執行規則」を一部改正し、今月1日から施行した。
国交省が「公共工事標準請負契約約款」で規定する、不可抗力による損害負担の改正を受けたもの。
従来、不可抗力による損害は、民法の原則によって損害合計額の1%を受注者が負担し、1%を超えた部分を発注者が負担していた。
これに対し、全国建設業協会などは受注者負担の見直しを求めていた。
公共約款改正後は、災害復旧事業や発災直後の応急対策現場を対象に、台風、豪雨をはじめ2次災害による損害発生時の受注者負担はゼロとし、全額発注者負担となった。
また、同部は「工事執行規則」の一部改正に保証証書の電子化を盛り込んだ。履行保証や前払い金保証の紙ベースでの保証証書に代えて電子証書にも対応する。
日刊建設工業新聞