京都市は、路地等に面する敷地の流通促進を目的に、接道許可の許可基準を満たす路地の情報を「路地カルテ」として発行する。令和5年度にモデル的な取組を10件程度行い、令和6年度以降の本格実施に向け課題を検証する。
市内都心部を中心に多数存在する路地にのみ面する敷地及び専用通路型路地にのみ面する敷地については、「再建築不可敷地」として扱われ、現状では建替えや大規模修繕等ができない住宅が多くある。活用されずに老朽化が進み、空き家となるなど京都市特有の課題となっている。
こうした課題に対し、市は、事業者、金融機関等と連携し、路地等に面する敷地の流通促進の仕組みを検討。その結果、建築基準法第43条第2項の許可(接道許可)の許可基準を満たす路地の情報を「路地カルテ」として発行し、接道許可を受けなくても事前に許可の可能性を示すことにより、流通の促進や、住宅ローン審査の円滑化、許可手続きの簡素化に有効と想定した。
モデル的な取組を実施するにあたり、都市計画局は11日、「路地等に面する既存住宅の流通促進に向けた路地カルテモデル実施業務」を公募型簡易プロポーザル方式で公告した。参加申込書及び提案書等の提出は4月28日まで。
業務内容は@路地カルテモデル実施(▽路地の基礎情報▽路地の状況、所有関係▽接道許可可能性等)(10件程度)Aモデル実施の記録・検証B事業者に向けた路地カルテ説明会の実施C報告書等の作成。
業務期間は令和6年3月29日まで。
プロポの主な参加資格は、▽建築士法第23条の規定による一級建築士事務所の登録を受けている者▽京都市の区域内に本店、支店又は営業所を有すること▽当該業務と同種又は類似の業務(密集市街地・細街路対策又は路地等に面する既存住宅流通促進に関する調査・情報収集、計画提案等)について、国、地方公共団体、都市再生機構又は地方住宅供給公社(これらに準じる組織を含む)からの受託実績があること。ただしプロポ公告日から起算して過去10年以内に業務を完了したものに限る等。
業務の規模及び契約金額の上限は302万5000円(税込)。
問い合わせは京都市都市計画局住宅室住宅政策課(рO75−222−3666)。