県営繕課は23年度、営繕工事の週休2日について経費を発注当初には盛り込まず、工事完成後、達成具合に応じて増額変更する。また「発注者指定型」にするかどうかは、工事内容を見て慎重に判断する。
同課は営繕工事の「週休2日促進工事実施要領」を一部変更。今1日から施行した。
発注者指定は、基本的にA級対象工事の全てとしているが、県建設業協会から全工事とするのは難しいといった意見が寄せられていた。
同課によると、「夏季休暇中など集中して工事を進める必要がある現場には(週休2日は)無理がある」と説明。発注者指定は、現場内容を考慮して判断する。また、工事規模にかかわらず、全ての工事は「受注者希望型」で受け付ける。
経費については、工事完成後▼4週8休以上▼4週7休以上8休未満▼4週6休以上7未満―の達成状況に応じた補正係数を乗じて増額対応する。
また、積算では可能な限り週休2日を確保できる工期を設定して発注する。
一部変更した週休2日実施要領は試行として運用。同課は今年度「現場担当レベルで課題などを意見交換し、できる現場から発注者指定を広げていきたい」と話している。
日刊建設工業新聞