京都市は29日、「地区の特性に即した地域・住民レベルの取組の誘導策」(案)(地区計画制度の対象拡充)について、第78回都市計画審議会に報告した。
駅周辺等にふさわしい都市機能検討委員会の答申(令和4年9月)を踏まえ、市域全体の持続性の確保に向け、地域・住民レベルの主体的なまちづくりの取組を促し、地域の魅力や活力の創出につなげるため、地区計画制度と都市計画提案制度を組み合わせた仕組みを検討した。
都市計画区域のうち、政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、土地所有者等が都道府県又は市町村に都市計画の決定又は変更を提案することができる都市計画提案制度の「条例で、区域または計画提案に係る都市計画の種類を限り、0・1f以上0・5f未満の範囲内で、それぞれ当該都道府県または市町村に対する計画提案に係る規模を別に定めることができる」とする規定を活用。この規定に基づく条例の制定を検討している。
地区計画制度の対象を拡大。対象区域は、立地適正化計画制度に基づき、産業空間の確保を図る「都市機能誘導区域」および生活サービスや地域コミュニティの確保を図る「居住誘導区域」などを予定。
規模要件については、大規模な自然災害や戦災に遭っておらず、古くからの町割りが多く残る京都市の特性を踏まえ、法定の0・5f以上から「0・1f以上」に拡充する。
これにより、市域全体で地域の主体的な発意によるまちづくりの取組の一つひとつを着実に後押しし、新たな時代の魅力や活力の創出につなげる。