今年5月施行の盛土規制法に基づいた規制区域を検討する県の専門家会議(座長・松見吉晴鳥取大学前学長顧問)は14日、規制区域に県内全域を指定する方向性を決めた。昨年5月に施行した県の盛土条例は県内全域を規制区域としており、法による規制を統一化する。
盛土規制法の規制区域は▼宅地造成等規制区域(宅造区域)▼特定盛土等規制区域(特盛区域)―に分けて指定。盛土などの行為は県などの許可が必要となり、中間・完了検査を実施して安全対策を確認する。
宅造区域の保全対象は人口が集中するDID区域と、50以上の建築物が連なる集落。市街地から離れた特盛区域の保全対象は道路を優先する。
専門家会議では規制区域を県内全域とする案を了承。ただ、他県にまたがる道路などでは関係機関の調整が必要との意見もあった。
県は今後、条例改正案をまとめて4月にパブコメを実施。その後、最終案を固めて6月県議会に提出する。
併せて、規制区域の指定に向けた基礎調査を近く外部委託。市街地や集落の設定と保全対象を抽出する。事務局の県技術企画課は「新年度のなるべく早い時期に(規制区域を)公表したい」と話し、指定にあたっては関係市町村からも意見聴取すると説明した。
日刊建設工業新聞