横浜市財政局は単品スライド条項取扱要綱を改正し、実際の購入価格を用いて請負代金額を変更することを可能とする。2月1日以降の変更請求案件から適用する。
これまでの運用は、工事材料の「実際の購入価格」と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更していた。
これを最近の資材価格の急激な高騰などを踏まえて改定。実際の購入価格が購入月の物価資料の単価を上回っても、実際の購入価格での変更を可能とする。
また、実際の購入価格を示すことができない場合は、購入時期を証明すれば、その購入月の物価資料の単価で変更することを可能とする。
提供:建通新聞社