県工事検査課は、土木系工事の工事成績評定要領を一部改正した。20日付。評価項目の文言を理解しやすく修正するなど軽微な見直しで、1月1日以降の工事検査から適用する。
今回の改正では、「施工状況」「品質」の各評価項目で、実施内容を分かりやい表現に見直し。工事記録写真には「不可視部分の出来形寸法が不足なく確認できるよう整理」の文言を追加した。
また「記入方法及び留意事項」では、出来形のばらつきの考え方に「規格値が設計値以上となる場合はばらつきを50〜80%とみなす」と明記した。
そのほか「創意工夫」は、ICTを一部活用する「LightICT」に取り組む際、五つの施工プロセス(3次元起工測量、3次元設計データの作成、ICT建機による施工、3次元出来形管理、3次元データの納品)のうち、実施項目数に応じ案分して加点すると追記。従来から運用しているルールを明文化した。
今回の要領改正について、工事検査課は「工事成績に即影響するものではない」と話しており、今後も寄せられた意見や実態に合わせて見直すことにしている。
日刊建設工業新聞