来年5月施行の宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)で、県は17日、規制区域の範囲などを検討する専門家会議(座長・松見吉晴鳥取大学前学長顧問)を立ち上げた。今後、規制区域の指定に向けた基準や、事前の基礎調査の実施内容を詰める。
昨年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土砂崩落を受け、国は今年5月、盛土規制法を改正。全国一律の基準をもとに危険な盛土を規制する。
改正法では、県と中核市の鳥取市が▼宅地造成等工事規制区域(宅造区域)▼特定盛土等規制区域(特盛区域)―の2エリアに分けて規制区域を指定。区域内の盛土行為は、県などの許可が必要になるほか、中間・完了検査などが義務付けられる。
初会議では、規制区域の指定について「地質条件も考慮すべき」「宅造と特盛の区分けは難しい」「規制がないところは安全と受け取られかねない」といった趣旨の意見が出された。
事務局の県技術企画課は、国が12月に一定の基準を示すとし、具体的な内容を見て会議に諮ると説明した。今後のスケジュールは、次回3月の会合で基礎調査の実施内容などを議論。その後、来年度にかけて基礎調査を取りまとめるほか、県が今年5月に施行した「盛土条例」とのすり合わせも意見交換する。
一方、県は基礎調査費4900万円を「9月補正」で確保しており、国予算の配分がありしだい年明け以降に調査業務を発注する。
日刊建設工業新聞