京都府は、環境影響評価条例を一部改正する。12月議会に中間案を報告し、パブリックコメントを経て、令和5年2月議会に条例改正案を提出する予定。
京都府は、環境影響評価法の対象事業よりも規模が小さい開発事業について、府環境影響評価条例に基づき、事業者自らによる環境保全への配慮を求めている。
このほど地球温暖化対策の推進に関する法律が改正され、市町村の計画認定を受け設置する再エネ設備について、環境影響評価法の配慮書手続きを省略する特例が設けられたことを踏まえ、府環境影響評価条例の一部を改正する。
環境影響評価法と同様、市町村の計画認定を受け設置する再エネ設備について、府環境影響評価条例の配慮書手続きを省略する。