県土整備部は、建設工事請負契約書第25条「単品スライド」の運用マニュアルを策定した。22日付。受注者が実際の資材購入価格によってスライド額算定を希望する場合、2社以上の見積もりを提出。発注者は確認フローに従って、2段階に分けて購入価格の妥当性をチェックする。
高騰資材への対応で、同部は今1日付で「単品スライド」の運用を一部改正。実際の購入単価が実勢単価(物価資料)より高い場合でも請負代金額の変更に応じられるよう見直していた。
今回策定した運用マニュアルは、国交省マニュアルを準用。受注者が実際に購入した単価を証明する書類は、購入先を含まない2社以上の見積もりが必要になる。
確認フローの第1段階は、実際の購入単価と、2社以上の見積もり単価を比較。第2段階では実際の購入単価と、実勢単価プラス30%以内であれば妥当と判断する。
また、30%以上になった際には、発注者が特別調査して価格変動に特別な要因がないか詳しく調べ、購入額の妥当性が確認できれば購入額での算定を可能とする。
単品スライドは、請求日から残りの工期2カ月以上あることが条件。鋼材類や燃料油、アスファルト類、コンクリート類といった材料が急騰した際、受注者は対象工事費の1・0%以上の変動に対して請負額の変更を請求できる。
日刊建設工業新聞