県土整備部は、工事請負契約書第25条のうち「単品スライド」の運用を一部改正した。実際の資材購入価格が物価資料(実勢単価)より高い場合でも、請負代金額の変更に対応。高騰した資材が物価資料に反映されるまでのタイムラグを穴埋めする。今1日付。
単品スライドは、鋼材類や燃料油、アスファルト類、コンクリート類といった材料が急騰した際、受注者が対象工事費の1・0%以上の変動に対して請負額の変更を請求できる制度。
従来の運用では、実際の購入価格と購入時の実勢単価を比較して安い方の単価を使用。だが、実勢単価に反映されるまでに一定の期間があり、購入価格との乖離が生じていた。
改正後は受注者が実際の購入代金を証明する書類を提出すれば、物価資料単価よりも高い場合であっても購入価格を使用して算定し、変更請求できる。
併せて、価格変動後に実勢価格を適用する月は、アスファルト類、コンクリート類については現場搬入した月の翌月だったものを、現場搬入した月の単価を採用することにあらためた。
今回の改正について、同部技術企画課は「実際には国のマニュアルを待って運用したい」と説明しており、購入価格の確認など詳細なルールが示されしだい適用する。
日刊建設工業新聞