京都府は、4月施行の改正地球温暖化対策推進法(改正温対法)に対応し、地域脱炭素化促進区域設定基準(配慮書手続きを省略可能とする基準)に関する専門委員会を府環境審議会に設置する。
改正温対法では、市町村が再生可能エネルギーの適地を指定する「促進区域」を設定可能とする仕組みができた。促進区域は、国が定める基準のほか、都道府県が基準を定めている場合には当該基準に従い、市町村が設定。促進区域で行われる地域脱炭素化促進事業(再エネ設備等の設置事業)は、市町村の計画認定を受けることが可能で、認定を受けた事業は環境影響評価法に基づく環境アセスメント(法アセス)の配慮書手続き省略等の特例措置の対象となる(法アセスの配慮書手続きの省略は、都道府県基準が設定されている場合に限られる)。
都道府県基準は、再エネの導入目標の達成に向け、その導入に当たって望ましい立地や環境配慮の考え方について、個別の事業計画の立案段階に先立ち、上位計画の段階で政策方針として明確にするもの。基準に基づいて設定された促進区域内では、法アセスの配慮書手続きが省略されることから、重大な環境影響の回避が確保できる基準とする必要があり、再エネ導入拡大と環境配慮のバランスの取れた基準とする必要がある。
そのため、府は、基準に関する専門委員会を府環境審に設置する。専門委には総合政策部会、地球環境部会、環境管理部会を置く。
7〜8月に専門委による審議を行い、10月に部会を開催し中間案を審議する。12月議会に中間案を報告し、パブリックコメントを経て、令和5年2月議会に最終案を提出する予定。