県県土整備部は、中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)モデルが4日付で改正されたことを受け、低入札価格調査基準と最低制限価格の算出方法を4月1日付で改定する。国土交通省が、地方自治体に対して今回の見直しを参考に調査基準価格や最低制限価格の算定水準に関する改正を要請していた。県契約検査課では、事務手続きなどを行った後、直ちに関係各所に通達するとしている。
今回採択されたモデルは、国交省が最近の諸経費動向調査の結果に基づくとともに、企業として継続するために必要な経費の対象を考慮して改定した計算式に準じている。
県ではこれまで中央公契連の2019年採択モデルを適用してきており、今回のモデル適用で低入札価格調査基準の一般管理費等の計算式を、従来の算入率「10分の5・5」から「10分の6・8」に引き上げる。
9日付で、国交省と総務省は、都道府県や政令市に対して調査基準価格と最低制限価格の算定式見直しを要請。適切な算定式を適用することで、ダンピング対策を講じるよう促していた。これを受け県では4月1日付からの運用を決定した。
また、国交省が4月1日から行う積算基準の一般管理費等率引き上げについて、県県土整備部での適用を決定した。
国交省が改定した土木工事等の積算基準と同様に、最新の本社経費の実態を反映させて一般管理費等率を工事原価500万円以下の場合は現行の22・72%を23・57%に、30億円を超えるものは7・47%を9・74%などに変更する。
なお、県では公共工事設計労務単価および設計業務委託等技術者単価について、1日から国交省と同等の改定を適用している。
県契約検査課は建設工事請負契約約款について、法定福利費の適切な確保や監理技術者の専任緩和などの変更を行う。変更は国の標準建設工事請負契約約款に準じて行うもので、4月1日に適用する。
法定福利費の適切な確保は、請負内訳書における法定福利費の明示による法定福利費の適切な支払いのために取り組むもの。契約約款に「契約後、受注者は請負代金内訳書に法定福利費を明示し発注者に提出するものとするもの」という規定を新設する。
また、約款の7条を変更し社会保険等未加入建設業者を下請負人としてはならないこととする規定も設ける。
監理技術者の専任緩和では、建設業法の改正により2021年12月1日から適用されている、監理技術者補佐を専任で置いた場合に、監理技術者は2つの工事まで兼任が可能となる制度に準じるため、管理技術者補佐を設置する場合の記載欄を追加する。
このほか、改正民法にあわせた発注者の契約解除等の規定を修正。さらに発注者および受注者の損害賠償請求権に規定を追加するなどの変更を行っている。