京都府は15日、府発注の橋梁上部工等で入札不調が多発している状況を受け、橋梁工事や法面工事で不調・不落対策を講じる方針を明らかにした。
令和3年度第2回総合評価競争入札委員会(委員長・谷口栄一京都大学名誉教授)に対策案を報告した。
府発注の橋梁上部工等で入札不調が多発し、4回入札不調となっている事例も発生、府のインフラを適正に保全していくことができない状態が既に発生していると現状を指摘。
対応策として「入札の不調・不落に陥りやすい橋梁工事等にインセンティブを付与することで入札意欲を向上させ、不調・不落の解消の向上を図る」とし、具体的には▽入札の不調・不落に陥りやすい橋梁工事等をあらかじめ発注者が指定し、その工事を完成した者に実績証明書を発行▽実績証明書が評価値に加味される「橋梁等発注者指定工事評価タイプ」を創設し、入札の集中が見込まれる工事で適用。
総合評価入札落札者決定基準を改正。地域活性型において、@発注者指定工事の最高評定を評価する評価項目を新設A橋梁等発注者指定工事を評価するタイプを創設。
@は、▽発注者指定工事の受注実績が2件以上の者は加算点1・0点▽発注者指定工事の受注実績が1件の者は加算点0・5点▽受注実績がない者は加算点0点。
Aは、発注者指定工事の企業としての最高評点について、▽80点以上が加算点1・0点▽75点以上80点未満が加算点0・5点▽75点未満、実績無し、又は調査基準価格未満の入札を行った者が加算点0点。
対象工事は、橋梁の新設工事、橋梁の補修・補強工事(耐震含む)、法面工事を想定する。