県土整備部は「建設工事設計変更等取扱要領」を策定した。契約変更による増額は当初請負代金額の3割以内とし、これまであった「かつ1000万円以内」を外す。取扱要領は4月1日施行する。
新しい要領は、設計変更ルールを定めた「土木工事設計変更ガイドライン」を一部改正し、設計変更の基本事項として盛り込んだ。
当初の計画から予測不能な事態が発生し、工事内容の変更が避けられなくなった際、設計変更によって増額となれば「当初請負額の3割以内」に条件を限定する。
現行では「かつ1000万円以内」としており、同部技術企画課によると、増工の説明に必要な書類が多くなったり、中途半端な形で現場が打ち切りとなり、施工上の不具合が生じる恐れがあった。
このため金額「1000万円以内」を撤廃し原則、当初請負額の3割以内のみとし、3割超の部分は別途発注して契約手続きの透明性を確保する。
また、業務委託についても増額変更は原則、当初委託料の3割以内と定めた。現行の「3割以内かつ300万円以内」をあらためた。
新要領は来1日の施行。現在、施工、履行中の工事や業務委託も対象になる。
日刊建設工業新聞