京都市は、市内の工業・工業専用地域で1f以上の大規模産業用地として活用可能な土地が不足し、確保が困難な状況を踏まえ、農業上の土地利用との整合を図りつつ、高速インターチェンジ・国道などの幹線道路からアクセスが良い市街化調整区域において、産業用地の創出を図る。
「向島国道1号周辺エリア(市街化調整区域)」を地域未来投資促進法における重点促進区域に設定。京都市が事業計画ごとに策定する土地利用調整計画に基づき、製造業や物流業等の事業者が、京都府知事の承認を受けた地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を実施するための施設について、農地転用の例外許可の対象とする。
あわせて、地区計画制度により市街化調整区域における開発行為等を可能とする運用基準を策定し、令和4年1月から市街化調整区域における産業用地創出のための制度の運用を開始した。
これに加え、令和4年度に産業用地創出促進制度を創設。令和4年度当初予算案で債務負担行為を設定する。
事業者による開発行為に伴う道路拡幅等について、後続開発やエリア内の交通円滑化にも留意した道路整備を行うことが産業用地を創出するために必要とし、同制度では、開発に伴って道路整備を実施する場合にその整備に係る費用等の一部を市が負担する。
これにより、事業者の道路整備に係る負担軽減を図り、積極的な開発への参入を促す。
同エリアでは地区整備計画を定め、○用途の制限は物流施設、工場等、土地利用調整計画において地域経済牽引事業の用に供する施設として掲げる建築物、○上記の施設内に設ける福利厚生施設とする。
地区施設(道路)は、幅員9m以上となるよう配置し、既に幅員が9m以上ある場合は12m以上となるよう配置する等。なお向島国道1号周辺エリアの向島国道1号周辺の主要道路は市道向島53号線、市道中道。
容積率の最高限度は「特定行政庁が指定する数値以下」(向島国道1号周辺は200%)、建ぺい率の最高限度は60%、敷地面積の最低限度は原則1f以上、高さの最高限度は当該地区の建築物等の整備方針に即した適切な数値とする。