京都府は、令和5年度をメドに、府南部地域において、区域区分(市街化区域と市街化調整区域に区分する線引き)の見直しを行う。
2日開催の第142回京都府都市計画審議会に報告した。
対象は、京都府南部5都市計画区域(京都、宇治、綴喜、相楽、南丹)。
府が見直しに関する基本的な考え方を示した「基本方針」をまとめ、次回の都計審に報告する予定。
今後、府が作成する基本方針については、「持続可能な都市基盤施設の構築」「脱炭素化と環境負荷低減」の観点を新たに加えるとともに、新しい生活様式の概念を設定し、「歩きたくなる空間やオープンスペース創出により、ゆとりある生活空間を確保」の観点を追加する。
また「まちづくりと連携した公共交通ネットワークの改善」「防災の視点を取り入れた土地利用や住まい方の工夫等」「高速道路ネットワークの整備効果と府南部地域の特性を活かした産業を集積」「新産業の創出(次世代物流拠点、新たな食産業エリア、オープンイノベーションの拠点等)による政策的なまちづくり」の観点は強化を図る考え。
基本方針を基に、関係する市町が区域区分の見直し原案をとりまとめ、府に案の申し出を行う。市町が作成した見直し原案を基に京都府案を作成し、府案により関係機関と協議を行う。その後、都市計画法の手続き(公聴会、案の縦覧、都計審に付議等)に入る。
令和4年度に基本方針の策定、区域区分及び都市計画区域マスタープランの見直し(府案)の作成、関係機関との協議を行い、令和5年度に都市計画法の手続き、都市計画の変更(決定告示)を予定。
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木津川運動公園の区域拡大も 2日開催の京都府都計審には、都議第1821号の宇治都市計画公園の変更案を付議した。城陽市の市街地外辺部に位置する木津川運動公園について、未整備の北側区域の整備を見据え、区域拡大などを行う都市計画変更を行うもの。
今回の都市計画変更では、公園の新たな基本計画に基づき、公園種別を幅広い人々の多様なニーズに応える「総合公園」に変更するとともに、計画の実現に必要となる豊かな自然環境を有する山林部分を追加する等の区域を変更する。併せて、南側区域に存在した城陽市道の機能復旧となる道路部分等を区域から削除するほか、境界確定結果に基づく地番界の整正を行う。また都市公園法第2条第2項に基づく供用開始の告示で定められた名称と整合させるため、名称を「木津川運動公園」に変更する。
変更の主な内容は、運動公園「6・5・111木津川右岸スタジアム公園」を総合公園「5・5・111木津川運動公園」に変更。面積は約30・9fから約33・4fとし、約2・5f拡大する。
位置は城陽市寺田築留、寺田南中芝、富野別所ケ谷、富野長谷山、富野北角、富野鷺坂山、富野柏平、富野上ノ芝及び長池河原(変更なし)。