静岡県は、「遠隔地からの労働者確保に要する間接費の設計変更」について、1月1日以降の設計積算に適用する。
県は、工事箇所周辺だけでは労働者を確保できず、遠隔地から労働者を確保せざるを得ない場合に、労働者の宿泊や輸送に要する費用が必要となり、現行の積算基準書により算出した間接費と乖離(かいり)が生じる可能性があることから、契約締結後の受注者の支出実績を踏まえて、共通仮設費と現場管理費を設計変更する制度を導入した。
対象工事は、県発注の土木工事標準積算基準書(機械設備工事を除く)、港湾工事標準積算基準書、土地改良工事積算基準(施設機械設備工事等を除く)、治山林道必携(森林整備保全事業設計積算要領)の工種区分により積算する工事。
設計変更の対象は、共通仮設費(営繕費)の借上費、宿泊費、労働者送迎費、現場管理費(労務管理費)の募集・解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用。
受注者は、設計変更を請求する場合、書面で発注者に事前協議することが必要となる。
提供:建通新聞社
(2022/1/26)
建通新聞社 静岡支社