近畿地方整備局は11日、総合評価落札方式において、賃上げを実施する企業に加点措置を行うと発表した。適用対象は、令和4年4月1日以降(ただし令和4年2月1日以降に公告するもの)に契約を締結する総合評価落札方式による全ての調達(工事、業務、役務)。
総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設ける。
工事は、技術評価点に「賃上げ評価点」を追加し、評価値を算出する。
業務は、技術評価の得点合計に「賃上げ評価点」を追加し、評価値を算出する。
加点評価は、@契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度、または、A契約を行う予定の暦年単位で従業員に対する目標値(大企業3%、中小企業等1・5%)以上の賃上げを表明した入札参加者を総合評価において加点する。
加点を希望する入札参加者は、賃上げを従業員に対して表明した「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出する。加点割合は5%以上。
加点を受けた企業に対しては、事業年度または暦年の終了後、決算書等で達成状況を確認する(実績確認)。
未達成の場合は、その後の国の調達において、入札時に加点する割合よりも大きく減点する(減点措置)。
このほか、複数年契約の2年目以降の賃上げを促すため、一部の国債(複数年度)契約では、次回調達において前回調達の2年度目以降の賃上げ実績を確認し、結果に応じて加点する。
なお、一部の国債(複数年度)契約は「事業の同一性が確認される契約で4か年以上の国債による契約」が該当。