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建設経済新聞社
2021/12/03

【京都】新名神の八幡京田辺・高槻間 国土交通省が土地収用法の事業認定

 国土交通省は11月30日、「高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線新設工事(八幡京田辺ジャンクション・インターチェンジから高槻ジャンクション・インターチェンジまで)及びこれに伴う市道付替工事」について、土地収用法の事業認定をしたと告示した。
 起業者は西日本高速道路(NEXCO西日本)。
 起業地の収用の部分は、京都府域が八幡市美濃山荒坂、美濃山家ノ前、美濃山古寺、美濃山細谷、美濃山出島、美濃山出口、美濃山千原谷、内里穴ヶ谷、欽明台北及び欽明台西、大阪府域が枚方市長尾家具町2丁目、西船橋1丁目及び西船橋2丁目、高槻市梶原3丁目、梶原2丁目、上牧北駅前町、梶原1丁目、大字梶原、大字成合、成合北の町及び大字川久保。
 起業地の使用の部分は、八幡市美濃山千原谷、枚方市長尾家具町2丁目及び北山1丁目、高槻市梶原3丁目、梶原2丁目、梶原1丁目、大字梶原、大字萩庄、大字下、大字成合、成合北の町及び大字川久保。
 同事業については、八幡市美濃山御毛通の八幡京田辺JCT・ICから高槻市成合北の町の高槻JCT・ICまでの延長10・8qの区間を全体計画区間とする高速自動車国道新設工事及びこれに伴う市道付替工事。
 事業の完成により、既に供用済みの他の区間と接続し、名神高速道路と接続することで近畿圏と中部圏とを結ぶ広域的な高速交通ネットワークが強化され、自動車交通の高速化及び定時性の確保による広域的な利便性が向上し、地域間交流の拡大や物流の効率化等に寄与するとともに、当該区間が現道の通過交通等を分担することから、現道の交通混雑の緩和が図られるなど、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与するとし、事業の施行により得られる公共の利益は相当程度存在すると認められるとした。